会則等

信用理論研究学会 会則(2024年9月28日改定)

1.名称

本会は信用理論研究学会(Japan Society for the Study of Credit Theory)と称する。

2.目的

本会は貨幣・信用論の研究を目的とする。

3.事業

本会は下記の事業を行う。

  1. 研究会等の開催 
  2. 出版物の編集・刊行 
  3. その他本会の目的にとって必要と認められる事業

4.所在地および事務所

本会の所在地および事務所は理事会の定めるところに置く。

5.会員

本会は第二条に掲げる貨幣・信用論の研究に従事する者をもって正会員とし、第二条および第三条の事業に賛同する者をもって特別会員とする。本会に入会を希望する者は正会員2名の推薦により理事会に申し込み、会員総会の承認を得なければならない。 特別会員として入会できる要件については、別に定める。 会員は研究会等本会の事業に参加し、会員総会に出席することができる。会員は所定の会費を納入するものとする。継続して3カ年以上会費を納入しない者は原則として会員の資格を失う。

6.役員

本会に次の役員をおく。

  1. 理事
  2. 会計監事
  3. 編集委員

役員は正会員をもってあて、その任期は3年とする。ただし、重任を妨げない。

7.理事および理事会

理事は正会員の中から投票によって選出される者、および推薦によって選出される者とし、会員総会の承認を得るものとする。投票および推薦の方法は別途定める。 理事は理事会を組織する。 理事会は会務の重要事項を決定する。理事は理事会の決定にもとづいて会務を処理する。

8.代表理事

本会の代表者として理事の中から代表理事1名を互選する。 代表理事は本会を代表し、会務を総理する。 代表理事は理事会、および、第九条に規定する常任理事会を主催する。

9.常任理事および常任理事会

本会の常務を処理するために理事の中から常任理事若干名を互選する。常任理事の業務分担は別途定める。 代表理事および常任理事は、常任理事会を組織する。

10.会計監事

本会の会計監査のために会計監事二名を置く。 会計監事は、理事以外の正会員の中から、理事会の議により推薦され、会員総会の承認を得るものとする。

11.編集委員

本会の会誌編集のために編集担当の常任理事により統括される編集委員会を設け、そこに編集委員若干名を置く。 編集委員は、正会員の中から、編集担当の常任理事により推薦され、理事会の承認を得るものとする。

12.会員総会

本会は以下の各項の審議のために、毎年一回以上、正会員および特別会員によって構成される会員総会を開く。

  1. 本会の活動
  2. 役員の選任
  3. その他総会が必要と認めた事項

13.雑則

本会の財務等の事務執行のために常任理事会のもとに事務局を置く。 本会は地方部会を設けることができる。 本会則の変更は会員総会の議決を経なければならない。

(附則)

  1. 本会則は1985年4月1日から実施し、従来の「信用理論研究会申し合わせ」(1956年6月)は廃止する。
  2. 正会員の会費は年額7,000円(大学院在籍者は4,000円)とする。特別会員の会費については、別に定める。但し、2020 年度の正会員の会費は、2,000 円(大学院在籍者は無料)、2021年度の正会員の会費は5,000円とする。

信用理論研究学会会則 申し合わせ事項(2015年5月18日改定)

会則第四条に規定する本会の所在地および事務所は、当分の間、北九州市立大学経済学部前田淳研究室(〒802-8577北九州市小倉南区北方4丁目2-1)内に置く。

特別会員に関する細則(2020年10月10日改定)

一、本会の目的と事業に賛同する者で、研究者以外の個人は特別会員個人になることができる。
一、本会の目的と事業に賛同する団体・法人は、特別会員法人になることができる。
一、特別会員として入会を希望する者は正会員2名の推薦により理事会に申し込み、会員総会の承認を得なければならない。
一、特別会員個人の年会費は、年額5,000円、特別会員法人の年会費は1口30,000円とする。但し、2020 年度の特別会員個人の年会費は、無料とする。
一、特別会員は、本会役員の選挙権・被選挙権、および総会での議決権を有しない。
一、特別会員法人は、1口につき6名を登録することができる(登録会員と称する)。
一、特別会員個人および前条の登録会員は、大会・部会などの研究集会への参加・報告、学会誌など刊行物の配布など、本会の提供するサービスを享受することができる。

運営についての申し合わせ

一、「信用理論研究会申合せ」(昭和31年6月)の最初に記してあった、「本会は貨幣信用論の研究に携わっているものが相互の研究の便を計るためのクラブのごときものである」、という運営の心構えをできるだけ続けてゆくこととする。
一、地方部会は、それぞれ運営内規を定め、理事を含む運営委員会を置くこととする。

理事選出方法に関する細則(2015年10月26日改定)

一、会則第七条にもとづき理事選出方法を以下のように定める。

  1. 投票は新理事会の発足する前年に行われる。
  2. 投票は、無記名・五名を正会員が連記することによって、郵送で行われる。
  3. 前項にともなう業務は、理事会の提案にもとづき総会の承認を得た選挙管理委員若干名によって行われる。
  4. 選挙管理委員会は投票の結果を理事会に報告することをもって、その業務を終了する。

理事会の組織についての内規(2015年5月18日改定)

一、会則第六条に定める理事は約20名とする。その構成は、投票によって選出された者10名、投票によって選出された者によって推薦された者約10名とする。
一、投票によって選出された理事は、速やかに約10名の理事を地域的配分等を考慮して推薦する。 一、常任理事の構成は以下のとおりとする。
各地方部会を担当する者各1名
事務局担当1名
会誌編集担当1名
一、代表理事は、理事の投票によって選出し、最高得点者をもって当選とする。

会誌の発行についての申し合わせ(2008年10月11日改定)

一、大会報告の原稿(コメント、一般討論への回答を含む)は、報告者の責任において作成し、編集責任者に届ける。
一、開催校は、報告・コメント・一般討論を録音し、報告者に提供する。録音媒体は、使用済み後、事務局に届ける。
一、各部会報告は、部会から編集責任者に届ける。
一、本誌に掲載される論文等の著作権は、信用理論研究学会に帰属する。

○○部会運営内規

  1. この部会は信用理論研究学会○○部会と呼ぶ。
  2. 部会は「○○」地域在住の本学会会員によって構成される。
  3. 部会運営のため理事を含む運営委員若干名を置き、うち責任者1名を定めておく。
    運営委員は部会において部会員中から選出する。
    運営委員の任期は理事の任期に準じ、3ヶ年とする。ただし、重任を妨げない。

(附則)

  1. この内規は1987年4月1日から実施する。
  2. 部会事務局は○○大学○○学部○○研究室(〒□□□ ○○○○)内に置く。
  3. 部会費は年額○○円とする。

「関東」地域の範囲は本部事務局に連絡しておく。
運営委員、うち1名の責任者の名前は本部事務局に連絡しておく。
部会費(会費を徴収する場合)は本部事務局に連絡しておく。
事務局変更の場合は即刻、本部事務局に連絡する。
北海道、関東、関西、西日本